目次
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第1章 総則
- 第1条 本規約の適用
- 第2条 本規約の変更
- 第3条 用語の定義
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第2章 SonaMの提供
- 第4条SonaMの提供区域
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第3章 契約
- 第5条 契約申込の方法
- 第6条 契約申込の承諾
- 第7条 契約内容の変更
- 第8条 権利の譲渡
- 第9条 契約者の地位の承継
- 第 10 条 契約者の氏名等の変更の届出
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第4章 著作権等
- 第 11 条 著作権等
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第5章 利用中止等
- 第 12 条 利用中止
- 第 13 条 利用停止
- 第 14 条 本サービス提供の終了
- 第 15 条 契約者が行う本契約の解約
- 第 16 条 当社が行う本契約の解除
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第6章 料金等
- 第 17 条 利用料金
- 第 18 条 利用料金の支払い義務
- 第 19 条 割増金
- 第 20 条 延滞利息
- 第 21 条 利用料金の計算等
- 第 22 条 端数処理
- 第 23 条 料金等の支払い
- 第 24 条 消費税相当額の加算
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第7章 損害賠償
- 第 25 条 責任の制限
- 第 26 条 免責
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第8章 個人情報の取扱い
- 第 27 条 個人情報の取扱い
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第9章 保守
- 第 28 条 利用に係る契約者の義務
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第 10 章 雑則
- 第 29 条 反社会的勢力の排除
- 第 30 条 法令に規定する事項
- 第 31 条 準拠法
- 第 32 条 紛争の解決
別紙 禁止事項
第1章 総則
(本規約の適用)
第1条 株式会社エーアイエス(以下「当社」といいます。)は、このSonaM利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりSonaM(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合には、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、必要に応じ本規約を変更することがあります。この場合には、ウェブページ等を用いてその内容を事前に告知します。変更後の規約は、当該告知において記載された日から適用されることとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
3 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
4 本サービス事務局 | 本サービスに関する業務を行う当社及び当社の委託先の事務所 |
5 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
6 NTT東日本 | 東日本電信電話株式会社 |
第2章 SonaMの提供
(SonaMの提供区域)
第4条 当社は、本サービスを、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
(契約申込の方法)
第5条 本サービスの利用を希望する者が本サービスの申込みをするときは、申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、本規約の内容(別紙を含む。)について承諾の上で、本サービス事務局に対して提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第6条 当社は、本サービスの利用を希望する者から本契約の申込みを受けたときは、当社の受け付けた順序に従って承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
- (2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社若しくはNTT東日本が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したとき又は記入漏れがあったとき。
- (4) 第 18 条(利用料金の支払義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
- (5) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、前二項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
4 本契約の有効期間は、本サービスの提供を開始した日を含む月の月初から13ヶ月間とし、第15条に従って更新できるものとします。ただし、本サービスの提供は別途定めるサービス利用開始日からとします。
(契約内容の変更)
第7条 契約者が、プランの変更等本契約の内容の変更を希望する場合は、第6条に定める申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、本サービス事務局に提出することにより、契約内容の変更を申込むことができます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第6条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。ただし、データの蓄積可能容量を減少させるプラン変更は、本契約の更新時より適用されるものとします。
3 当社は、契約者がプランの変更を行ったときに、現に蓄積されているデータの容量が蓄積可能容量を超えた場合は、蓄積可能容量を超えた容量分のデータを、契約者がプランの変更を行った日を含む月の末日に消去します。
(権利の譲渡)
第8条 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて、当社より本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の書面による承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面をもって、本サービス事務局に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、当社は、本契約に係る利用権を譲り受けようとする者について、第6条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾の是非を判断します。
4 本契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします。
5 当社は、本契約に係る利用権の譲渡があったときは、当該利用権により当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータ等を譲受人に引き継ぎます。
(契約者の地位の承継)
第9条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに本サービス事務局に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 10 条 契約者は、契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、その旨を速かに、本サービス事務局に届け出ていただきます。
2 前項に定める契約者の氏名等の変更があったにもかかわらず、契約者より本サービス事務局に届出がないときは、当社は、契約者が当社に届出ている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、契約者に対し、その届出があった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
第4章 著作権等
(著作権等)
第11条 当社が本サービスを提供するにあたって契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション及び取扱マニュアル等を含み、以下「提供物」といいます。)に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的財産権その他の権利は、特段の定めのない限り、当社又はNTT東日本に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
- (1) 公序良俗に反する目的に使用しないこと。
- (2) 当社若しくはNTT東日本が提供する各種アプリケーションの複製、改変又は編集等を行わないこと。 また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
- (3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
- (4) 当社若しくはNTT東日本又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3 契約者は、当社が提供する本サービスを利用し、他人の著作権その他の権利を侵害、公序良俗に反する行為等をしてはならないものとします。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第 12 条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
- (1) 当社又はNTT東日本の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- (2) その他、当社又はNTT東日本が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を、電子メール等による通知もしくは当社が指定するホームページにより周知を行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 13 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において、同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
- (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (2) 第 11 条(著作権等) 、第 18 条(利用料金の支払義務)又は第 28 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
- (3) 前二号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社若しくはNTT東日本の業務の遂行又は当社若しくはNTT東日本の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- (4) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(本サービス提供の終了)
第 14 条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日を本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当該契約者への通知を行わない場合もあります。
(契約者が行う本契約の解約)
第 15 条 契約者は、本契約を解約しようとするときは、その旨を契約期間満了日の1ヶ月前までに、あらかじめ本サービス事務局に対して、当社所定の方法により解約通知をするものとします。この場合、契約期間満了日を本サービスの解約日とします。当社は、契約者が本サービスの解約をしたときは、本サービスの解約日を含む月の末日に、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータを消去します。解約通知が行われない場合、本契約は自動的に12ヶ月間、本契約と同内容で更新されるものとし、その後も同様とします。
(当社が行う本契約の解除)
第 16 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
- 1 第 13 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
- 2 第 14 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
- 3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
- (1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
- (2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- (3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
- (4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章 利用料金等
(利用料金)
第 17 条 本サービスに係る利用料金は、当社が別に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第 18 条 契約者は、本契約に基づいて当社より本サービスの提供を受け始めた翌月から起算して、12ヶ月間分について、本契約毎に、当社が別に定める利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、第13条に基づく利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3 第1項の期間中に、第7条に基づきプランを変更した場合で、使用可能容量を増加させたときは、プラン変更日を含む月の翌月から、プラン変更後の利用料金の支払いを要します。
4 当社は、いかなる場合も既に支払われている利用料金を返還しません。
(割増金)
第 19 条 契約者は、利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 20 条 契約者は、利用料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(利用料金の計算等)
第 21 条契約者が本契約に基づき当社に対して支払う利用料金については、年間一括払いで支払うものとします。
2 契約者は、当社が契約者に対して請求する利用料金の額が、本規約に定める利用料金額よりも過小であった場合にも、当社に対して、当社が請求した利用料金と当社が別に定める利用料金の支払いを要するものとされている額との差額の支払いを要します。
(端数処理)
第 22 条 当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
第 23 条 契約者は、利用料金その他の債務について、当社が定める期日までに、当社の指定する方法で、支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
第 24 条 第 18 条(利用料金の支払義務)の規定その他、本規約に基づき支払いを要するものとされている利用料金額は、当社が別に定める額に、消費税相当額を加算した額とします。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第 25 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は過失によりその提供をしなかったときは(第18条第2項に定めるとおり、第13条に基づく利用停止があったときはこれに含まれません。)、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第 26 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社又はNTT東日本が設置するサーバ装置に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
- (1) 当社又はNTT東日本が設置するサーバ装置その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- (2) 別紙の規定により、当社又はNTT東日本が設置するサーバ装置に蓄積されているデータが他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
- (3) 通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが当社又はNTT東日本が設置するサーバ装置に蓄積されていると当社が判断したとき。
- (4) 当社又はNTT東日本が設置するサーバ装置に蓄積されているデータにコンピュータウイルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社又はNTT東日本がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
2 当社は、第1項の規定により蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4 当社は、当社又はNTT東日本が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
5 当社は、第 7 条(契約内容の変更)、第 12 条(利用中止)、第 13 条(利用停止)、第 14 条(本サービス提供の終了)、第 15 条(契約者が行う本契約の解約)によって契約者に発生した損害については、責任を負いません。
6 サイバーテロ、自然災害、第三者による不正アクセス、妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
7 当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」における個人番号を含む電子データを取り扱うことはありません。
第8章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第 27 条 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
2 契約者は、当社がその契約者に関する情報を、NTT東日本その他当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第9章 保守
(利用に係る契約者の義務)
第 28 条 契約者は、本サービスの利用を申し込むにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
- (1)インターネットに接続できる環境であること。
- (2)契約者自身による本サービスの利用の申込みであること。
- (3)有効なメールアドレスがあること。
2 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
- (1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
- (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
- (3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
- (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
- (5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
- (6)当社が設置するサーバ装置に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
- (7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
- (8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
- (9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
- (10)利用者IDを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
- (11)別紙に規定する禁止事項に該当する行為をしないこと。
- (12)本サービスを利用するID及びパスワードを適正に管理すること。
- (13)当社が設置するサーバ装置に蓄積するデータを適正に管理すること。
3 当社は、契約者から利用者IDの発行を受けた利用者が行った行為について、契約者が行ったものとみなして取り扱います。
4 契約者は、サービスが利用できなくなったときは、当社が指定する対応窓口に連絡をしていただきます。
第 10 章 雑則
(反社会的勢力の排除)
第 29 条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
- (1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
- (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
- (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
- (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
- (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
- (1) 第1項に違反したとき
- (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
- ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
- ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
- ④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(法令に規定する事項)
第 30 条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第 31 条 本規約及び本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第 32 条 本規約及び本契約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約及び本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙 禁止事項
禁止事項 |
以下の各号に規定する行為を禁止事項とします。
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